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 一般労働者派遣事業はじめ方ガイド

 

既存の会社で始める場合

 

         事業目的の確認

 

まずは登記されている会社の事業目的を確認します。

特定派遣事業を行うためには必ず会社の事業目的に「労働者派遣事業」が入っている必要があります。

もし入っていない場合は、事業目的の変更登記を法務局で行う必要があります。

ある程度時間がかかるので早めに行いましょう。

         派遣事業を行う事務所を確保する

 

次に、派遣事業を行う事務所を確保します。

すでに事業を行っているので、そこと同じ場所でも構いませんし、派遣事業用に新たに準備しても構いません。ただし、原則として20u以上の広さの事務所を確保する必要があります(場合によっては、20u未満でも認められる場合があります。詳しくはご相談下さい)。

なお、事務所は自宅の一室でも構いませんが、個人情報保護に配慮する必要があります。自宅が、賃貸のマンションやアパートの場合でも構いませんが、その場合は、個人から会社への転貸契約を結ぶ必要があります。マンションやアパートの場合は原契約書に転貸禁止条項及び使用目的が住居のみとなっている場合がほとんどですので、その場合は、別途、マンションやアパートのオーナーに転貸についてと事務所として使用することについて承諾書を頂く必要があります(弊社へご依頼いただいた場合は、承諾書のフォームもこちらで用意させて頂きます)。

なお、グループ会社や他社と事務所を共同使用している場合は、原則として派遣事業を行うことはできません。ただし、明確に区分され、個人情報が守られる環境にある場合は認められる場合があります(詳しくはご相談下さい)。

また、一般派遣の場合は、現地調査がありますので、きちんと事務所として機能するように整備しておかなければなりません。

 

         派遣元責任者を確保します。

 

一般派遣の場合、常勤の派遣元責任者が必ず必要となります。また、必ず派遣元責任者は「派遣元責任者講習」を受講しておかなければなりませんので、早め準備しましょう。設立した会社の役員の方が派遣元責任者を兼任しても構いません。

ただ、派遣元責任者になるためには、雇用管理経験が3年以上必要となります(詳しくはご相談下さい)。

また、派遣元責任者は常勤である必要がありますので、例えば他社に勤めていたり、他社の役員等を兼務している場合は原則として派遣元責任者になることは出来ません(非常勤役員等になっている場合は可。但し、申立書必要)。

 

         労働保険・社会保険への加入

 

既に、事業を行っているということは、労働保険・社会保険には加入していると思いますが、万が一加入していない場合は、すぐに加入手続きを行う必要があります。

 

         届出書類・添付書類の準備

 

一般派遣の届出を行うためのの各種書類を準備します。

準備する書類は以下のとおりです。

1.一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)

2.一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)

3.役員全員(監査役含む)の住民票(本籍地の記載があるもの)

4.役員全員(監査役含む)の履歴書

5.派遣元責任者の住民票(本籍地記載があるもの)

6.派遣基責任者の履歴書

7.個人情報適正管理規程

8.事務所の賃貸借契約書(賃貸の場合)

9.事務所の不動産登記簿謄本(会社所有の場合)

10.事務所の間取図(愛知・岐阜・三重で対応が異なります)

11.各種申立書、承諾書等(場合により必要となります)

12.労働保険・社会保険の加入が証明できるもの(愛知・岐阜・三重で対応が異なります)

13.直近の決算時の貸借対照表

14.直近の決算時の株主資本等変動計算書

15.納税申告書(別表1)(税務署受付印があるもの)

16.納税申告書(別表4)

17.納税証明書(その2)

18.預金残高証明書(愛知・岐阜・三重で対応が異なります)

 

 

         労働局への申請
 

書類の準備が出来たら労働局への届出を行います。どの労働局も月の後半は込み合いますので余裕をもって届出を行いましょう(三重県・岐阜県については、事前の予約が必要です)。

         現地調査
 

一般派遣の場合は、申請月の翌月に必ず現地調査があります。

現地調査では、主に事務所内外部の確認と派遣元責任者あるいは事業主から簡単なヒヤリング調査があります。

現地調査があった月の翌々月1日に許可証の交付式があります。

         事業開始
 

いよいよ事業開始です。

ただし、今後は決算終了後3ヶ月以内に事業報告を労働局に対して行う必要があります。

また、事業所の名称や住所、派遣元責任者が変更となった場合や製造業務への派遣を予定していなかった事業所が製造業務への派遣を行うようになった場合にも届出が必要となります。

なお、労働者がいない状態でSTEP5の届出を行った場合は、労働者を雇い入れた段階で、労働保険の加入手続きを行い、労働局に事業所番号等を届け出る必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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