一般労働者派遣事業許可申請サポート
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一般労働者派遣事業基礎講座
 
一般労働者派遣とは?
 

一般労働者派遣とは、派遣する会社が派遣猿労働者を、通常の社員のように雇入れるのではなく、まずは登録だけ労働者にしてもらって、派遣先が決まった段階で雇入れを行い、派遣するものです。最初から、雇用している労働者を派遣する特定労働者派遣とは、この点で異なります。

派遣先が決まった段階で雇入れを行えば良いので、派遣会社にとっては、派遣先が決まらないままでも、給与の支払いが発生しないため、経営リスクは低く抑えられます。

また、多くの登録者を抱えることが出来るため、派遣先のニーズにあった適切な人材を派遣できるようになります。

   
労働者派遣を行うことが出来ない業務
 

度重なる法改正により、従来は派遣が出来なかった業務についても徐々派遣が認められるようになってきました。現在では、ほとんどの業務で派遣が可能になったと言っても良いでしょう。

ただし、現在でも以下の業務については派遣を行うことは出来ません。

 @港湾運送業務

 A建設業務

 B警備業務

 C病院等における医療関係の業務(ただし、紹介予定派遣であればOK)

    具体的には次のとおりです。

医師の業務(病院、診療所、助産所 介護老人保健施設 医療を受ける方の居宅 で行われるものに限ります)

歯科医師の業務(病院等、介護老人保健施設、医療を受ける方の居宅において行われるものに限ります)

薬剤師の業務(病院等で行われるものに限ります)

保健師、助産士、看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診療の補助(病院等、助産所、介護老人保健施設、医療を受ける方の居宅において行われるものに限ります)

栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導であって、病院等、介護保険施設、医療を受ける方の居宅において行われるものに限ります)

歯科衛生士の業務(病院等、介護老人保健施設、医療を受ける方の居宅において行われるものに限ります)

診療放射線技師の業務(病院等、介護老人保健施設、医療を受ける方の居宅において行われるものに限ります)

D

人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規程する協定の締結

E

弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士又は行政書士の業務

F

建築士事務所の管理建築士の業務

 

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TEL 052−229−1900
   
FAX 052−229−1901
   
※サービス提供可能地域
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