一般労働者派遣事業許可申請サポート
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一般労働者派遣事業基礎講座
 

紹介予定派遣とは

 

 紹介予定派遣とは、派遣期間の終了後に直接の雇用契約を結ぶことを目的とした雇用形態の一種です。既にアメリカでは多くの企業で採用されており、企業と労働者の適確な組み合わせに大きな成果を上げています。

 紹介予定派遣を行う派遣元は、通常の一般労働者派遣事業だけでなく、有料職業紹介事業の許可も必要となります。

 まず最初に派遣元は労働者に紹介予定派遣である旨を明示しておかなければ行けません。派遣期間終了の後、派遣先企業と、労働者それぞれに求人・求職の意思、条件を確認し、その上で職業紹介へと進みます。

   
紹介予定派遣の派遣受入期間
 
 紹介予定派遣の場合は、同一の派遣労働者について6か月を超えて労働者派遣を行ってはなりません。
   
派遣先が派遣労働者を雇用しない場合等の理由の明示
 

 派遣元事業主は、紹介予定派遣を行った派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣労働者の求めに応じ、派遣先に対し、それぞれの理由を書面、ファクシミリ又は電子メールにより明示するよう求めなければなりません。

 また、派遣先は、派遣元事業主の求めに応じて、それぞれの理由を派遣元事業主に対し書面、ファクシミリ又は電子メールにより明示しなければなりません。さらに、派遣元事業主は、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して書面、ファクシミリ又は電子メール(ファクシミリ又は電子メールによる場合にあっては、その派遣労働者が希望した場合に限ります。)により明示しなければなりません

   
その他
 
 派遣先は、紹介予定派遣により雇い入れた労働者については試用期間を設けないようにしなければなりません。
   

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